私は、代表質問に引き続き学校給食の調理業務の委託が「偽装請負」になっていると市教委の見解を質しました。
実は、「請負」と「労働者派遣」を明確に区分するために「労働者派遣事業と請負により行なわれる区分に関する基準」(厚労省告示第37号)が定められていますが、それによると請負であためには、労務管理上の独立性と事業経営上の独立性が求められおり、それら全てを満たしていなければならないとされているものです。
これらの条件を満たすためには、機械、設備、機材、材料等の自己調達によって業務が行なわれていること。(少なくとも賃貸契約等により費用を負担していること)が条件になります。
玉山学校給食センターは、現在、人材派遣会社「大新東ヒューマンサービスKKに業務を委託していますが、もちろん賃貸契約はありません。
私は、この業務委託は、完全に労働派遣で「偽装請負」ということになると主張しましたが、市教委は、調理業務は専門的な技術・経験によるもので要件を満たしていると繰り返すのみで、議論は並行線のままに終りました。
市教委は厚労省告示第37号の要件を一部を満たしているので問題ないとの見解でしたが、今日、派遣などによるワーキングプア問題が大きな社会問題になっている中で、国会の論戦でも明確に厚労省告示第37号を厳格に守る事が大臣発言で示され、各県労働局に通知しています。
大新東KKは、玉山学校給食調理業務委託で3、100万円の委託契約をしています。 岩手県労働局の平均値では派遣料金と実際支払われる派遣賃金では3割から5割のピンハネが行なわれている実態からしても、3/1(1000万円)は東京本社事務所に持っていかれ地域経済への波及は望むべきもありません。このような雇用実態が果たして自治体として許されるのでしょうか。
ましてや子どもに安心・安全の給食をつくる現場では許されないことと厳しく質しました。
(写真は我が家の居間で咲いたシンビジウムです。今年もきれいに咲いてくれました)
コメント