「こども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から本格実施されますが、盛岡市は、このたび条例で定める事業所の基準(案)を発表しました。
この間、子どもが育つ条件で格差が生じることのないよう最善の対応をと議会質問で求めてきましたが、市の基準(案)は現在の認可保育所の基準を小規模保育所、認定園にも適用する内容で国の基準よりは1歩前進の内容となりました。
以下、主な内容について紹介します。
盛岡市は、この基準案について、6月いっぱいを目途にパブリックコメントを募集しています。
▼乳児室の設置基準: 幼保連携認定こども園、事業所内保育事業、小規模保育園における「乳児室」の設置基準は、国基準の「1・65㎡/人」に対して市の基準案は「3・3㎡/人」とし、現行認可保育園と同等の基準としました。
▼屋外遊戯場:は「必置」: 「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「事業所内保育事業」などにおける屋外遊戯場については、国の基準では「付近にあるこれに代わるべき場所を含む」としていますが市の基準では「必置」としました。
▼職員配置基準: 「家庭的保育」における「家庭的保育士」について、国基準で例外を求めている「市町村長の研修」について、市基準では例外を認めず「研修を修了した保育士」に限定。国基準では「乳幼児3人まで家庭的保育士1人」に対して、市基準では「乳幼児1人につき家庭的保育士1人」とし乳児2人以上になれば複数の職員を配置する内容となっています。
写真は生後3ヶ月の孫の「さき」
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